○青ヶ島村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和51年11月13日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び青ヶ島村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和51年青ヶ島村条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物処理計画)

第2条 条例第6条第1項に規定する一般廃棄物の処理計画には、次の事項を定めるものとする。

(1) 一般廃棄物の処理の方法

(2) 廃棄物の収集、運搬及び処分の方法に対する占有者又は事業者の協力義務の内容

(3) 条例第11条第2項に規定する一般廃棄物処理手数料の額

(一般廃棄物処理の申出)

第3条 条例第8条第1項の規定により臨時に一般廃棄物の収集を受けようとする者又は動物の死体を自ら処分しない者は、廃棄物等処理申出書(様式第1号)により村長に申し出なければならない。

(手数料の徴収の方法)

第4条 条例第11条第3項の規定により、村長は、手数料を、村の発行する納入通知書により毎月徴収するものとする。

(手数料の減免)

第5条 条例第12条の規定により手数料の減額又は免除を受けようとする者は、廃棄物処理手数料減免申請書(様式第2号)を提出し、村長の承認を受けなければならない。

2 村長は、前項に規定する手数料の減額又は免除を承認したときは、廃棄物処理手数料減免承認書(様式第3号)を交付するものとする。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第6条 条例第15条の規定による一般廃棄物処理業の許可を受けようする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第4号)に、次の各号に掲げる事項を記載し、村長に提出しなければならない。この場合において、個人にあっては住民票の写し、法人にあっては定款の写し及び登記簿謄本を添付しなければならない。

(1) 住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 取り扱う一般廃棄物の種類

(3) 収集、運搬及び処分の区別

(4) 一般廃棄物の処理施設、処分場、運搬車の車庫、積換場等の所在地、配置図、設計図(処理施設に限る。)、写真及び付近の見取図

(5) 自動車、船舶その他主たる器材の種類及び数量

(6) 収集、運搬及び処分の方法(処分先を明示できる書類を添付すること。)

(7) 作業場所及び作業計画

(8) 従業員の数

(9) その他村長が必要と認める事項

(許可証)

第7条 条例第15条に規定する許可は、許可証(様式第5号)の交付をもって行う。

(浄化槽清掃業の許可申請)

第8条 条例第16条の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第6号)次の各号に掲げる事項を記載し、村長に提出しなければならない。この場合において、個人にあっては住民票の写し、法人にあっては定款の写し及び登記簿謄本を添付しなければならない。

(1) 住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 運搬車の車庫その他の設備の所在地、配置図、写真及び付近の見取図

(3) 設備及び器材の種類並びに数量

(4) 収集、運搬及び処分の方法(処分先を明示できる書類を添付すること。)

(5) 従業員の数

(6) その他村長が必要と認める事項

(許可証)

第9条 条例第16条に規定する許可は、許可証(様式第7号)の交付をもって行う。

(大掃除)

第10条 法第5条第3項に規定する大掃除については、7月1日から同月12日までを清掃週間と定める。

2 建物等の占有者は、前項の清掃週間に建物内及び同敷地並びに道路工事の廃機材等を全般にわたって清潔にするため大掃除を実施しなければならない。

3 村長は、職員をして7月13日(当日が週休日又は休日に当たる場合は、翌日とする。)に大掃除の検査を実施させ、大掃除実施済みのものについては大掃除検査済証(様式第8号)を交付するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年11月1日から適用する。

(平成元年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第1号)

この規則は、平成12年3月1日から施行する。

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青ヶ島村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和51年11月13日 規則第19号

(平成12年1月15日施行)