○青ヶ島村戸別合併処理浄化槽維持管理条例施行規則
平成14年3月13日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、青ヶ島村戸別合併処理浄化槽維持管理条例(平成14年青ヶ島村条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用開始等の届出)
第2条 住宅等所有者及び使用者は、条例第4条の規定により使用開始等の届出をしなければならない。
(個人設置合併処理浄化槽の村への寄附の申請)
第3条 個人設置合併処理浄化槽の寄附の申込みに関し、住宅等所有者及び使用者は、村長に対し申請しなければならない。
2 村長は、寄附を受理する場合には、その旨申請者に通知しなければならない。
3 村長は、寄附を却下する場合には、その旨申請者に通知しなければならない。
第4条 削除
(住宅等所有者及び使用者の地位継承の届出)
第6条 条例第14条第2項の規定により地位を継承した場合は、住宅等所有者及び使用者は、変更の旨を村長に届け出なければならない。
(徴収の猶予及び免除に係る減免措置)
第7条 条例第8条各号に該当する場合、住宅所有者及び使用者は、村長に対しその旨申請しなければならない。
2 条例第8条第3号に該当する場合は、基本料金の半額を免除する。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。