○青ヶ島村戸別合併処理浄化槽維持管理条例施行規則

平成14年3月13日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、青ヶ島村戸別合併処理浄化槽維持管理条例(平成14年青ヶ島村条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用開始等の届出)

第2条 住宅等所有者及び使用者は、条例第4条の規定により使用開始等の届出をしなければならない。

(個人設置合併処理浄化槽の村への寄附の申請)

第3条 個人設置合併処理浄化槽の寄附の申込みに関し、住宅等所有者及び使用者は、村長に対し申請しなければならない。

2 村長は、寄附を受理する場合には、その旨申請者に通知しなければならない。

3 村長は、寄附を却下する場合には、その旨申請者に通知しなければならない。

第4条 削除

(修繕費用及び移転費用等の負担の協議)

第5条 条例第12条及び第13条の規定による費用に関し、全てが住宅等所有者及び使用者の責めでない場合の費用負担額については、青ヶ島村と協議する。

(住宅等所有者及び使用者の地位継承の届出)

第6条 条例第14条第2項の規定により地位を継承した場合は、住宅等所有者及び使用者は、変更の旨を村長に届け出なければならない。

(徴収の猶予及び免除に係る減免措置)

第7条 条例第8条各号に該当する場合、住宅所有者及び使用者は、村長に対しその旨申請しなければならない。

2 条例第8条第3号に該当する場合は、基本料金の半額を免除する。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

青ヶ島村戸別合併処理浄化槽維持管理条例施行規則

平成14年3月13日 規則第1号

(平成14年3月13日施行)