○青ヶ島村ごみポイ捨て防止条例施行規則

平成12年3月9日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、青ヶ島村ごみポイ捨て防止条例(平成12年青ヶ島村条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(村の施策等)

第3条 村は、条例第3条の規定により、空き缶等ごみの投棄を防止するための環境美化意識の啓発及び村民参加型の事業等必要な事業を実施するものとする。

(対象外の自動販売機)

第4条 工場等であって、その従業員等特定の者が利用するために設置された自動販売機は、条例第5条第2項の規定は適用しない。

(勧告及び命令)

第5条 条例第8条第1項及び第2項に規定する勧告は、空き缶等ごみに関する措置勧告書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第8条第3項に規定する命令は、空き缶等ごみに関する措置命令書(様式第2号)によるものとする。

(公表)

第6条 条例第9条に規定する公表は、青ヶ島村公告式条例(昭和34年青ヶ島村条例第6号)第2条第2項に規定する掲示場、青ケ島村広報、青ケ島村有線テレビ等において公表する。

(身分証明書)

第7条 条例第10条第2項の身分を示す証明書は、様式第3号によるものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成12年月4月1日から施行する。

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青ヶ島村ごみポイ捨て防止条例施行規則

平成12年3月9日 規則第4号

(平成12年3月9日施行)