○青ヶ島村物流センター使用規則

昭和60年11月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、青ヶ島村物流センター運営管理条例(昭和55年青ヶ島条例第19号。以下「条例」という。)に基づき、青ヶ島村物流センター(以下「センター」という。)の施設を使用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 センターを使用しようとする者は、青ヶ島物流センター使用許可申請書(様式第1号)により申請し、村長の承認を受けなければならない。

第3条及び第4条 削除

(保管中の物資の引取り等)

第5条 条例第6条第2項及び第3項の場合には、村長は、保管中の物資の引取りを指示することができる。

2 前項の指示により、速やかに引取りのない物資については、村長が処分する。

(保管期間)

第6条 入庫した物資の保管期間は、6箇月以内とする。

2 保管期間終了後も引き続き使用する場合には、第2条の規定により新たに使用の申請をしなければならない。

3 前項の申請がなく1箇月を経過した物資について、前条の規定を準用する。

(使用者の変更)

第7条 物資の保管中使用者に変更があった場合には、第2条の規定により新たに使用の申請をしなければならない。

2 前項の申請がなく1か月を経過した物資について、第5条の規定を準用する。

第8条 削除

(品代)

第9条 氷の代金は、1キログラムにつき15円とする。

2 氷の代金は、条例第7条の規定に準じて納付しなければならない。

(入出庫の時間)

第10条 入出庫の時間は、午前9時から午後5時までとする。

(損害補償)

第11条 村長は、管理者の故意又は過失により保管中の物資に損害が生じた場合には、その原価の50パーセント以内で最高5万円まで補償する。

2 前項の規定による補償を受けようとする者は、損害を受けた物資の原価を次の各号の資料により疎明しなければならない。

(1) 見積書

(2) 納品書

(3) 請求書

(4) 領収書

(5) その他原価を疎明するのに十分な資料

3 前項の規定による疎明ができない場合の損害が生じた物資の原価は、1キログラムにつき200円として計算する。

4 前3項の補償については、入庫に際しての保存状況が明らかに悪くて損害の生じたもの又は使用者の故意若しくは過失により損害が生じたものは、この限りではない。

5 第5条第2項第6条第3項又は第7条第2項の規定により処分したものについては、補償しない。

(補償手続)

第12条 前条の規定による補償を受けようとする者は、青ヶ島村物流センター損害補償申請書(様式第2号)により補償を申請しなければならない。

2 前項の申請は、損害の生じたことを知ったときから1箇月以内にしなければならない。

3 補償申請を受理後、村長は、速やかに損害について調査し、補償について通知する。

4 前項の通知は、様式第3号又は様式第4号による。

5 補償決定通知を受けた者は、通知書を提出して補償額を受け取るものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前から保管中の物資については、昭和60年11月30日までに第2条の規定により使用の申請をしなければならない。

3 前項の申請がない場合には、第5条の規定を準用する。

(昭和63年規則第6号)

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第6号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成13年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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青ヶ島村物流センター使用規則

昭和60年11月1日 規則第8号

(平成16年10月1日施行)