○青ヶ島村製塩施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則
平成11年9月16日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、青ヶ島村製塩施設の設置及び管理運営に関する条例(平成11年青ヶ島村条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(従事職員)
第2条 青ヶ島村製塩事業所(以下「事業所」という。)に勤務する職員は、村職員及び事業所に非常勤として雇用される者とする。
(業務の適正管理)
第3条 前条の規定により業務を行う者は、事業所内の衛生管理等に注意を払い、適正に業務を遂行しなければならない。
(売払い)
第4条 条例第3条に規定する事業により生産される製品を売り払う場合の価格は、類似品の市場価格、製塩事業の経営上必要とする経費、需給関係等を勘案して別に定める。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、事業所の管理運営に関し必要な事項は、村長がその都度定める。
附則
この規則は、平成11年10月1日から施行する。