○青ヶ島村製塩施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成11年9月16日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、青ヶ島村製塩施設の設置及び管理運営に関する条例(平成11年青ヶ島村条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(従事職員)

第2条 青ヶ島村製塩事業所(以下「事業所」という。)に勤務する職員は、村職員及び事業所に非常勤として雇用される者とする。

(業務の適正管理)

第3条 前条の規定により業務を行う者は、事業所内の衛生管理等に注意を払い、適正に業務を遂行しなければならない。

(売払い)

第4条 条例第3条に規定する事業により生産される製品を売り払う場合の価格は、類似品の市場価格、製塩事業の経営上必要とする経費、需給関係等を勘案して別に定める。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、事業所の管理運営に関し必要な事項は、村長がその都度定める。

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

青ヶ島村製塩施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成11年9月16日 規則第18号

(平成11年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 商工・観光
沿革情報
平成11年9月16日 規則第18号