○青ヶ島村情報公開条例審査会規則
平成16年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、青ヶ島村情報公開条例(平成16年青ヶ島村条例第2号。以下「条例」という。)第13条の青ヶ島村情報公開条例審査会に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議及び議事)
第3条 審査会は会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第5条 委員には別に条例で定めるところにより、総合開発審議会委員と同等の報酬及び費用弁償を支給する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。