○青ヶ島村情報公開条例審査会規則

平成16年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、青ヶ島村情報公開条例(平成16年青ヶ島村条例第2号。以下「条例」という。)第13条青ヶ島村情報公開条例審査会に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議及び議事)

第3条 審査会は会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員には別に条例で定めるところにより、総合開発審議会委員と同等の報酬及び費用弁償を支給する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

青ヶ島村情報公開条例審査会規則

平成16年4月1日 規則第2号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成16年4月1日 規則第2号