○青ヶ島村重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業実施要綱

平成20年10月1日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、村に住所を有する重度身体障害者(児)に対し、その者が居住する住宅設備の改善に要する費用(以下「設備改善費」という。)を給付することによって、日常生活の利便を図り、もって障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(設備改善費の種目及び給付対象者)

第2条 設備改善費の給付種目、対象者及び基準額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

(1) 現に、障害者支援施設、児童福祉施設、救護施設又は老人ホーム等に入所中又は入院中の者。ただし、設備改善費の給付により退所(退院)が可能となる者又は短期入院中の者は、この限りでない。

(2) 重複障害者でその障害部位が別表の対象者欄に定める障害程度に該当しないもの

(3) 自己の所有でない家屋に居住する者で、当該家屋の所有者又は管理者から設備の改善について承諾を得られないもの

(4) 別表の種目欄に掲げる設備改善工事を実施済の者

2 別表の中規模改修の対象となる住宅改修の範囲は、玄関等の住宅設備の改修を伴うものとして村長が認める用具の購入費及び改修工事費とする。

(設備改善費の給付)

第3条 設備改善費の給付は、給付対象者又はその扶養義務者(以下「給付対象者等」という。)からの申請に基づき、現物で行うものとする。ただし、給付対象者等は、その負担能力に応じて、設備改善費の給付に要する費用の一部を負担しなければならない。

2 前項の給付は、1世帯当たり同一種目1件とする。ただし、村長が必要と認めるときは、この限りでない。

3 設備改善費の給付は、新築工事に併せて実施する場合は給付対象としない。ただし、屋内移動設備に限り新築工事に併せて実施する場合は、給付対象とする。

4 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく住宅改修費の支給対象者が同法の支給対象となる住宅改修を行う場合は、同法に基づく住宅改修費の支給を受けてなお不足する部分のみ設備改善費の給付を受けることができる。

(費用の負担)

第4条 前条第1項の規定に基づく費用の一部負担は、次の各号によるものとし、当該費用については直接業者に支払うものとする。

(1) 青ヶ島村重度心身障害者(児)日常生活用具給付等要綱(平成20年青ヶ島村要綱第4号。以下「日常生活用具給付等要綱」という。)別表住宅改修費の項及び別表に定める基準額内の設備改善を希望するとき、基準額(設備改善に要する費用の額が基準額に満たないときは、現に要した額)により算定した額からその額の100分の90に相当する額を控除した額

(2) 日常生活用具給付等要綱別表住宅改修費の項及び別表に定める基準額を超える規模の設備改善を希望するとき、その基準額を超えた額については、給付を受けようとする者の負担とする。

2 前項の規定により算定した利用者負担額が給付対象者等の家計に与える影響その他の事情を斟酌して定める利用者負担上限額は、村長が別に定める。

3 給付対象者が同一月内に、本事業及び日常生活用具給付等要綱に基づく日常生活用具等の給付を受けた場合は、給付対象者等は前項の規定により算定した額から、日常生活用具等の給付に係る費用の支払額を控除した額を、また同項により算定した額が、本事業の給付に係る費用の全額である場合は、その費用を直接業者に支払うものとする。

(給付の申請)

第5条 設備改善費の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して村長に申請するものとする。

(1) 工事計画書

(2) 見積書

(3) 自己所有家屋以外に居住する者については、当該家屋所有者又は管理者の承諾書及び当該家屋に係る賃貸借契約書の写し

(住宅改善費の決定等)

第6条 村長は、前条の規定に基づく申請があったときは、当該申請者の障害及び家屋の状況等を調査し、重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付申請者調書(様式第2号)を作成の上、給付の可否を決定しなければならない。

2 村長は、給付の決定をしたときは重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知し、更に重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付券(様式第4号)を交付するものとする。また、重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付委託通知書(様式第5号)により委託業者に通知するものとする。

3 村長は、申請の却下を決定したときは、重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付却下通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

4 給付対象者等は、設備の改善又は設備工事が完了したときは、速やかに重度身体障害者(児)住宅設備改善工事完了届(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

5 浴場又は便所に係る設備改善費の給付を受ける者が、浴槽、湯沸器又は便器を設置する場合は、原則として日常生活用具給付等要綱による当該用具の給付を受けるものとする。

(費用の請求)

第7条 工事施工業者が、公費負担分を請求する場合には、重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付券を添付して、村長に請求するものとする。

(設備の管理)

第8条 設備改善費の給付を受けた給付対象者等は、当該設備を給付の目的に反して使用してはならない。

2 前項の規定に反したときは、村長は、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(給付台帳の整備)

第9条 村長は、給付の状況を明確にするため、重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付台帳(様式第8号)を整備するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

種目

対象者

基準額

中規模改修

学齢児以上65歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の者及び補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者

641,000円

屋内移動設備

学齢児以上で、歩行ができない状態で、上肢・下肢又は体幹に係る障害の程度が1級の者及び補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者

機器本体及び附属器具 779,000円

設置費 353,000円

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

青ヶ島村重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業実施要綱

平成20年10月1日 要綱第5号

(平成20年10月1日施行)