○青ヶ島村重度心身障害者(児)日常生活用具給付等要綱

平成20年10月1日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の重度心身障害者(児)に対し、浴槽等の日常生活用具(以下「用具等」という。)の給付又は貸与(以下「給付等」という。)をし、もって日常生活を容易にすることを目的とする。

(対象者)

第2条 用具の給付等の対象者は、青ヶ島村(以下「村」という。)に住所を有し、かつ、別表の「種目」欄に定める種目ごとに「対象者」欄に定める者で、用具の給付等が必要と認められるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

(1) 現に障害者支援施設、児童福祉施設、救護施設又は老人ホーム等(通所施設を除く。)に入所(収容)中の者及び入院中の者。ただし、用具の給付等により退所(退院)が可能となる者又は短期間の入院中の者はこの限りでない。

(2) 重複障害者でその障害程度が別表の「対象者」欄に定める障害程度以外のもの

(3) 自己の所有に係る家屋以外に居住する者であって、その家屋の所有者又は管理者から給付等の物品の設置につき承諾を得られないもの

(4) 別表の「種目」欄に掲げる用具を現に所有している者

(種目及び性能)

第3条 この要綱により給付等を行う用具の種目及び性能等は、別表の「種目」欄及び「性能等」欄に定めるところによる。

(給付等の申請)

第4条 用具の給付等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付・貸与申請書(様式第1号)により青ヶ島村長(以下「村長」という。)に申請するものとする。

(給付等の決定)

第5条 村長は、前条の規定により給付等の申請があったときは、対象者の経済状況、身体状況、家屋環境等を総合的に審査し、給付等の可否を決定するものとする。

2 用具の給付等を決定したときは、日常生活用具給付・貸与決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとし、給付の場合にあっては更に日常生活用具給付券(様式第3号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。この場合において、次条に規定する委託業者に日常生活用具給付委託通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 給付等の申請の却下を決定したときは、却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(給付の方法)

第6条 用具等は現物給付又は現物貸与するものとし、現物給付は業者委託により行うものとする。

2 用具の給付を受けようとする者は、委託業者に給付券を提出するとともに、次条に定める費用負担額を事前に当該業者に支払わなければならない。

3 村長は、用具の貸与に当たっては、当該用具を利用する身体障害者又はこれを扶養する者との間に、用具の貸借に関する契約(様式第6号)を締結するものとする。この場合において、貸与期間は、貸与を受けた者が障害者支援施設等への入所(収容)、その他の事情により、当該用具を必要としなくなるまでの期間とする。

4 用具の給付等は、1世帯当たり同一種目1件とする。ただし、村長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(費用負担)

第7条 用具の給付対象者又はその扶養義務者は、用具の給付に要する費用負担として別表で定める給付基準額の100分の10相当を直接業者に支払わなければならない。ただし、同一月内に青ヶ島村重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業実施要綱(平成20年青ヶ島村要綱第5号)に基づく設備改善費の給付を受け、その費用の一部を既に負担している場合にあっては、支出した額から設備改善費の給付に伴い負担した額を控除した額を支払うものとする。

2 用具の給付等を受けようとする者が別表に定める基準額以上の用具の給付を希望する場合、その基準額を超えた金額については、給付を受けようとする者の負担とする。

3 用具の貸与は、無償とする。

(費用の請求)

第8条 用具を給付した業者は、公費負担分を請求する場合には、給付券により村長に請求するものとする。

(用具の管理)

第9条 用具の給付を受けた心身障害者(児)及びその扶養義務者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 前項の規定に反した場合には、村長は、当該用具の返還を求め、又は当該給付若しくは貸与に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。

(台帳の整備)

第10条 村長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付・貸与台帳(様式第7号)を整備するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

別表(第2条、第3条、第7条関係)

種類

種目

区分

対象者

性能等

給付基準額

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊寝台

給付

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級のもの

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

162,800円

8年

特殊マット

給付

① 原則として3歳以上の知的障害者(児)で、障害の程度が最重度又は重度のもの

② 原則として3歳以上18歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた児童で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級のもの

③ 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級のもの(常時介護を要する者に限る。)

じょくそう防止又は失禁による汚染若しくは損耗を防止するためのマット(寝具)にビニール等を加工したもの

19,600円

5年

特殊尿器

給付

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級のもの(常時介護を要する者に限る。)

尿が自動的に吸引されるもので、障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの

154,500円

5年

入浴担架

給付

原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級のもの(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

(洋式)

82,400円

(和式)

133,900円

5年

体位変換器

給付

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級のもの(下着交換等に当たって、家族等他人の介護を必要とする者に限る。)

介護者が障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000円

5年

移動用リフト

給付

原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級のもの

障害者(児)を移動させるに当たって、介護者が容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

257,500円

4年

訓練椅子

給付

原則として3歳以上18歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた児童で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級のもの

原則として附属のテーブルを付けるものとする。

33,100円

5年

自立生活支援用具

入浴補助用具

給付

原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、下肢又は体幹機能障害者(児)で、入浴に介助を必要とするもの

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

90,000円

8年

便器

給付

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級のもの

手すりのついた腰かけ式のもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

16,500円

8年

頭部保護帽

給付

知的障害者(児)で障害の程度が最重度又は重度のもので、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。Aタイプはスポンジ、革を主材料に製作、Bタイプはスポンジ、革、プラスチックを主材料に製作したものとする。既製品については、基準額の80%の範囲内の額とする。

(Aタイプ)

15,200円

(Bタイプ)

36,750円

3年

T字状・棒状のつえ

給付

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹若しくは内部に障害を有し、本製品の使用により歩行機能を補うことが可能なもの

前腕の固定部と支持部がない1本の脚のもの

(木材)

2,200円

(軽金属)

3,000円

3年

歩行支援用具

給付

原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有するもので、家庭内の移動等において介助を必要とするもの

転倒予防、立上がり動作補助、移乗動作の補助、段差解消等の性能を有する手すり、スロープ等であって、必要な強度と安定性を有するもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

60,000円

8年

特殊便器

給付

原則として学齢児以上の知的障害者(児)で、障害の程度が最重度又は重度の自ら排便の処理が困難なもの

足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び知的障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもので、温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200円

8年

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、上肢障害の程度が1級又は2級のもの

火災警報器

給付

身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、その障害の程度が1級又は2級のもの(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

31,000円

8年

知的障害者(児)で、障害の程度が最重度又は重度のもの(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

自動消火装置

給付

上記と同じ

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液等を噴射し、初期火災を消火し得るもの

28,700円

8年

電磁調理器

給付

① 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、視覚障害の程度が1級又は2級のもの(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

② 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、上肢障害の程度が1級又は2級のもの(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

③ 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級のもの(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

④ 18歳以上の知的障害者で、障害の程度が最重度又は重度のもの

障害者が容易に使用し得るもの

41,000円

6年

音響案内装置

給付

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害の程度が1級又は2級のもの(2級の者は、送信機のみに限る。)

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

送信機は、「歩行時間廷長信号機用小型送信機」のこと。

(1級)

51,000円

(2級)

7,000円

10年

屋内信号装置

給付

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、聴覚障害の程度が2級のもの(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯に限る。)

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

87,400円

10年

住宅療養等支援用具

透析液加温器

給付

原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、人工透析を必要とするもの(自己連続携行式腹膜灌流法による透析療法を行う者に限る。)

自己連続携行式腹膜灌流療法による人工透析に使用する加温器で、一定温度に保つもの

72,100円

5年

ネブライザー(吸入器)

給付

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、呼吸器機能障害の程度が3級以上であるもの又は同程度の身体障害者(児)で必要と認められるもの

障害者(児)が容易に使用し得るもの

36,000円

5年

電気式たん吸引器

給付

上記と同じ

障害者(児)が容易に使用し得るもの

56,400円

5年

酸素ボンベ運搬車

給付

おおむね18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、呼吸器機能障害の程度が原則として3級以上のもの(医療保険その他の制度による在宅酸素療法を受けている者及び本制度による酸素吸入装置の給付を受けた者に限る。)

障害者が容易に使用し得るもの

17,000円

10年

音声式体温計

給付

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害の程度が1級又は2級のもの(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

9,000円

5年

体重計

給付

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、視覚障害の程度が1級又は2級のもの(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

18,000円

5年

情報意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

給付

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、音声機能若しくは言語機能障害者(児)又は肢体不自由者(児)であって、音声言語の著しい障害を有するもの

携帯式でことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るもの

285,000円

5年

情報通信支援用具

給付

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、上肢又は言語及び上肢重複障害を有し、その障害の程度が1級又は2級のもの(文字を書くことが困難な者に限る。)

仮名、漢字、英数字による文書作成が可能で、編集、校正及び保存機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るものであること。(障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器及びアプリケーションソフトをいう。)

100,000円

6年

点字ディスプレイ

給付

18歳以上の視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級の身体障害者で、必要と認められるもの)

文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことができるもの

383,500円

6年

点字器

給付

身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

(標準型)

10,400円

(携帯型)

7,200円

(標準型)

7年

(携帯型)

5年

点字タイプライター

給付

身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害の程度が1級又は2級のもの(本人が就労若しくは就学しているか、又は就労が見込まれている者に限る。)

視覚障害者(児)が容易に操作できるもの

63,100円

5年

ポータブルレコーダー

給付

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品(以下この項において「録音再生機」という。)又は当該方式により記録された図書の再生が可能な製品(以下この項において「再生専用機」という。)であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

(録音再生機)

85,000円

(再生専用機)

35,000円

6年

活字文書読上げ装置

給付

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害の程度が1級又は2級のもの

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

99,800円

6年

視覚障害者用拡大読書器

給付

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者(児)で、本装置により文字等を読むことが可能になるもの

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

198,000円

8年

時計

給付

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、視覚障害の程度が1級又は2級のもの(音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式の使用が困難な者を原則とする。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

(触読式)

10,300円

(音声式)

13,300円

10年

聴覚障害者用通信装置

給付

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚又は音声若しくは言語機能に著しい障害を有し、コミュニケ-ション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、障害者(児)が容易に使用し得るもの

71,000円

5年

情報受信装置

給付

聴覚障害者(児)で、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

88,900円

6年

人工喉頭

給付

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた音声・言語機能障害者(児)で、咽頭摘出等により、発声機能を喪失したもの

声帯の代わりとなり、発音が可能となる機器であり、障害者(児)が容易に使用し得るもの

(笛式)

5,000円

(電動式)

70,100円

(笛式)

4年

(電動式)

5年

福祉電話

貸与

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた難聴者又は外出困難な者(原則として2級以上)で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、前年分の所得税が非課税の世帯に限る。)

障害者が容易に使用し得るもの

83,300円

ファックス

貸与

6歳以上の身体障害者手帳の交付を受けている者(児)で、聴覚又は音声若しくは言語機能に係る障害の程度が3級以上のもので、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの(前年分の所得税が42,000円以下の世帯に属する者(児)に限る。)

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、障害者(児)が容易に使用し得るもの

83,300円

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

共同利用

身体障害者福祉センターA・B型と点字図書館に設置し共同利用する。

編集、校正機能を持ち日本点字表記法に基づき入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの

1,030,000円

1回限り

点字図書

給付

原則として学齢児以上の視覚障害者(児)で、主に情報の入手を点字によっているものとする。

月刊や週刊等で発行される雑誌を除く点字図書とする。

一般図書の購入価格相当額との差額

年間6タイトル又は24巻

排泄管理支援用具

ストマ装具

給付

身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、ぼうこう、直腸機能障害により人工膀胱又は人工肛門の造設をしているもの

蓄便袋は、低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋であること。

蓄尿袋は、低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収尿袋で尿処理用のキャップ付であること。

(蓄便袋)

8,858円

(蓄尿袋)

11,639円

1箇月

紙おむつ等

給付

3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、次のいずれかに該当するもの

脳性麻痺等脳原性運動機能障害(おおむね3歳未満までに発現した非進行性脳病変によるもの)により、排尿若しくは排便の意思表示が困難な全身性の障害であるもの

ストマの著しい変形若しくはストマ周辺の著しい皮膚のびらんのためストマ用装具を装着できない者又は先天性疾患に起因する神経障害(二分脊椎等)による高度の排尿機能障害若しくは排便機能障害のあるもの

紙おむつ、サラシ、ガーゼ、脱脂綿、洗腸装具で、障害者(児)又は障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもの

12,000円

(紙おむつ等)

1箇月

(洗腸装具)

6箇月

収尿器

給付

身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、肢体不自由又はぼうこう機能障害により収尿器を必要とし、実際に使用されている状況であるもの

採尿器と蓄尿袋で構成され、尿の逆流防止装置を付けるものとし、障害者(児)が容易に使用し得るもの

(男子用普通型)

7,700円

(男子用簡易型)

5,700円

(女子用普通型)

8,500円

(女子用簡易型)

5,900円

1年

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

給付

原則として学齢児以上65歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹機能障害の程度が3級以上の者及び補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者。ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上のもの

① 手すりの取付け

② 床段差の解消

③ 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更

④ 引き戸等への扉への取替え

⑤ 洋式便器等への便器の取替え

⑥ その他前号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

200,000円

1回限り

その他

フラッシュベル

給付

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚障害又は音声、言語機能障害の程度が3級以上のもの

障害者(児)が容易に使用し得るもの

12,400円

10年

会議用拡聴器

給付

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚障害の程度が4級以上のもの

障害者(児)が容易に使用し得るもの

38,200円

6年

携帯用信号装置

給付

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚障害又は音声若しくは言語機能障害の程度が3級以上のもの

送信機による合図が、視覚、触覚等により知覚できるもの

20,200円

6年

ガス安全システム

給付

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、咽頭摘出等により嗅覚機能を喪失したもの(喉頭摘出等により嗅覚機能を喪失した者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

警報器からの遮断信号、ガスの異常使用、地震時等にガスを自動的に遮断できるもの

42,200円

8年

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級のもの(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

酸素吸入装置

給付

おおむね18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、呼吸器機能障害の程度が原則として3級以上のもの(医療保険その他の制度による在宅酸素療法に該当しない者で、医師により酸素吸入装置の使用を認められたものに限る。)

酸素ボンベ、スタンド及び吸入マスクを一体とするもの

46,400円

10年

空気清浄器

給付

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、呼吸器機能障害の程度が3級以上のもの

障害者が容易に使用し得るもの

33,800円

6年

ルームクーラー

給付

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、頸髄損傷等により体温調節機能を喪失したもの(医師により体温調節機能を喪失したものと認められた者に限る。)

障害者が容易に使用し得るもの

172,100円

6年

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青ヶ島村重度心身障害者(児)日常生活用具給付等要綱

平成20年10月1日 要綱第4号

(平成20年10月1日施行)