○青ヶ島村ふるさと納税寄附金条例

平成27年3月31日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、村内外の個人又は団体から広く寄附金を募り、当該寄附金を寄附者が指定する事業に活用し、寄附者の意向を具体化することにより、多様な人々の参加による活力あるまちづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 寄附金を活用する事業は、次のとおりとする。

(1) 基盤整備に関する事業

(2) 健康及び福祉に関する事業

(3) 消防及び防災に関する事業

(4) 教育、文化及びスポーツに関する事業

(5) 産業振興に関する事業

(寄附金の使途指定)

第3条 寄附者は、寄附金を活用する事業を、あらかじめ前条各号に掲げる事業から指定できるものとする。

2 前項に規定する事業の指定がない寄附金については、村長が事業の指定を行うものとする。

3 村長は、前項の指定を行った場合は、寄附者にその内容を報告しなければならない。

(寄附金の受入れ)

第4条 寄附金の受入れについては、随時行うものとする。

(寄附金の運用管理)

第5条 寄附金は、青ヶ島村ふるさと納税寄附金基金条例(平成27年青ヶ島村条例第4号)に定める青ヶ島村ふるさと納税寄附金基金により運用管理する。

(運用状況の公表)

第6条 村長は、毎年度、この条例の運用状況について公表しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

青ヶ島村ふるさと納税寄附金条例

平成27年3月31日 条例第3号

(平成27年3月31日施行)