○青ヶ島村ふるさと納税寄附金条例施行規則
平成27年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、青ヶ島村ふるさと納税寄附金条例(平成27年青ヶ島村条例第3号)による基金の積立て、管理、運用及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受入れ等)
第2条 寄附金は、寄附申込書(様式第1号)又は募集により受け付けるものとする。
2 村長は、寄附の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は、受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。
3 村長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。
(寄附金台帳等の作成)
第3条 村長は、寄附金の適正な管理を図るため、青ヶ島村ふるさと納税寄附金台帳(様式第2号)を作成しなければならない。
2 村長は、基金の全部又は一部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。