○青ヶ島村営単独住宅条例施行規則

平成30年9月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、青ヶ島村営単独住宅条例(平成30年青ヶ島村条例第11号。以下「単独条例」という。)第11条の規定に基づき、単独条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み及び決定)

第2条 単独条例第5条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者は、次に掲げる書類を添えて、単独住宅入居申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(1) 扶養親族等を確認できる書類

(2) 申込みをする者及び入居しようとする者の収入を証明する書類

(3) 申込みをする者及び入居しようとする者が地方税滞納者でない旨の証明

(4) その他村長が必要と認める書類

2 村長は、単独条例第5条第2項の規定による入居決定者に対する通知は、単独住宅入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(住宅入居の手続)

第3条 単独条例第9条において準用する青ヶ島村営住宅条例(平成9年青ヶ島村条例第12号。以下「村営住宅条例」という。)第11条第1項第1号に規定する請書は、単独住宅入居請書(様式第3号)によるものとする。

2 前項の請書には、入居決定者の印鑑登録証明書、保証人の収入及び納税を証明する書類並びに印鑑登録証明書を添付しなければならない。

3 単独条例第9条において準用する村営住宅条例第11条第5項に規定する入居可能日の通知は、単独住宅入居可能日通知書(様式第4号)によるものとする。

4 入居者は、入居後15日以内に、単独住宅入居完了届(様式第5号)に住民票を添えて、村長に提出しなければならない。

(保証人の変更等)

第4条 単独条例第9条において準用する村営住宅条例第11条第7項の規定により保証人の変更をするときは、単独住宅保証人変更承認申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(同居の承認申請)

第5条 単独条例第9条において準用する村営住宅条例第12条の規定により村長の承認を受けようとする者は、単独住宅同居承認申請書(様式第7号)に同居しようとする者の収入及び納税を証する書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(入居の承継の申請)

第6条 単独条例第9条において準用する村営住宅条例第13条の規定により村長の承認を受けようとする者は、単独住宅承継承認申請書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(使用料)

第7条 単独条例第6条の規定による単独住宅の毎月の使用料は、家賃算定基礎額に次に掲げる数値を乗じた額とする。

(1) 立地係数 0.7

(2) 規模係数 床面積の合計を65m2で除した数値

(3) 経過年数係数 構造ごとに建設時からの経過年数に応じて1以下で村長が定める数値

(4) 利便数係数 0.5~1.3

2 前項の家賃算定基礎額は、次の表の左欄に掲げる入居者の収入の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

政令月収(円)

家賃算定基礎額(円)

0~104,000

23,000

104,001~123,000

26,600

123,001~139,000

30,400

139,001~158,000

34,300

158,001~186,000

39,200

186,001~214,000

45,200

214,001~259,000

52,900

259,001~313,000

62,700

313,001~397,000

74,600

397,001~487,000

89,700

487,001~

111,600

(共益費の額)

第8条 条例第9条において準用する村営住宅条例第21条の2の規定による共益費の額は、月額1,000円とする。ただし、単独住宅相互の間において均衡上必要があると認めるときは、村長が別に定めることができる。

(収入の申告等)

第9条 単独条例第7条の規定による収入の申告は、収入申告書(様式第9号)にその収入を証明する書類を添えて、村長に提出しなければならない。

2 村長は、単独条例第9条において準用する村営住宅条例第15条第3項の規定により入居者に通知するときは、収入認定通知書(様式第10号)により行うものとする。

3 単独条例第9条において準用する村営住宅条例第15条第4項前段の規定により意見を述べようとする者は、同条第3項の規定による通知を受けた日から30日以内に、収入認定意見申出書(様式第11号)にその理由を証明する書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(使用料等の減免又は徴収猶予の申請)

第10条 単独条例第9条において準用する村営住宅条例第16条及び第18条第2項の規定により使用料又は保証金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、単独住宅使用料等減免(徴収猶予)申請書(様式第12号)に減免又は徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(保証金還付の請求)

第11条 単独条例第9条において準用する村営住宅条例第18条第3項の規定による保証金の還付を受けようとする者は、保証金返還請求書(様式第13号)を村長に提出しなければならない。

(長期不使用届)

第12条 単独条例第9条において準用する村営住宅条例第24条の規定による届出は、単独住宅不使用届(様式第14号)によりしなければならない。この場合において、3箇月以内の期間でなければならない。

(一部用途変更の承認申請)

第13条 単独条例第9条において準用する村営住宅条例第26条ただし書の規定による承認を受けようとする者は、単独住宅一部用途変更承認申請書(様式第15号)を村長に提出しなければならない。

(増築等の承認申請)

第14条 単独条例第9条において準用する村営住宅条例第27条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、単独住宅模様替え・増築承認申請書(様式第16号)を村長に提出しなければならない。

(明渡しの届出)

第15条 単独条例第9条において準用する村営住宅条例第37条第1項の規定により単独住宅の明渡しをしようとする者は、単独住宅明渡届(様式第17号)を村長に提出しなければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、令和2年7月1日より施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

様式 略

青ヶ島村営単独住宅条例施行規則

平成30年9月1日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)