○青ヶ島村契約における暴力団等排除措置要綱

令和元年6月1日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、青ヶ島村(以下「村」という。)が締結する契約から暴力団等を排除する措置について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 契約 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事、測量、建設コンサルタント業務、物品の購入、業務委託、役務の提供等の契約及び財産の買入れ、売払い、貸付契約等の村が発注する全ての契約をいう。

(2) 入札参加資格 村が発注する工事等の契約に関し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び第167条の5の規定に基づく一般競争入札の参加資格並びに同令第167条の11の規定に基づく指名競争入札の参加資格をいう。

(3) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(4) 暴力団員等 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(入札参加資格の審査における排除)

第3条 村長は、入札参加資格の審査に当たり、別表各号に掲げる措置要件(以下「措置要件」という。)のいずれかに該当する者の入札参加資格を認めてはならない。

(入札参加排除措置)

第4条 村長は、入札参加資格(青ヶ島村契約事務規則(昭和57年青ヶ島村規則第1号)第4条及び第6条の規定による一般競争入札の参加資格並びに同規則第34条の規定による指名競争入札の参加者をいう。以下同じ。)を有する者(以下「入札参加資格者」という。)が措置要件に該当すると認められるときは、青ヶ島村指名業者選定委員会規則(平成7年青ヶ島村規則第3号)に規定する青ヶ島村指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)の審議を経て、別表各号に定める期間において、当該有資格者に対して村の契約から排除する措置(以下「入札参加排除措置」という。)を行うものとする。ただし、委員会を開催することができないとき又は開催する必要がないと認めるときは、村長は、委員会の審議を経ることなく、当該有資格者に対して入札参加排除措置を行うことができる。

2 村長は、前項の規定による入札参加排除措置を行ったときは、青ヶ島村入札参加排除措置決定通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(入札参加排除措置の解除)

第5条 前条第1項の規定により入札参加排除措置を受けた者(以下「入札参加排除者」という。)は、入札参加排除措置を行った日から別表各号に定める期間を経過したときは、青ヶ島村入札参加排除措置解除申請書(様式第2号)により入札参加排除措置の解除を申し出ることができる。

2 入札参加排除者は、前項の申請書に入札参加排除措置の原因となった事実が解消された旨の報告書を添付しなければならない。

3 村長は、前2項の規定による申出があったときは、その内容を審査し、当該入札参加排除者が措置要件のいずれにも該当しないと認められるときは、委員会の審議を経て、入札参加排除措置を解除し、青ヶ島村入札参加排除措置解除決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(勧告措置)

第6条 村長は、前条の規定による入札参加排除措置を行わない場合において、この要綱の趣旨に照らし必要があると認めるときは、委員会の審議を経て、当該入札参加資格者に対し、勧告を行うことができる。ただし、村長が必要と認めるときは、委員会の審議を経ることなく、当該入札参加資格者に対して勧告を行うことができる。

2 前項の規定に基づく勧告は、青ヶ島村暴力団等排除措置に関する勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(入札参加排除措置等の公表)

第7条 村長は、第4条の規定により入札参加排除措置又は勧告を行ったときは、入札参加排除者の商号又は名称、入札参加排除事由又は勧告事由等を公表するものとする。ただし、青ヶ島村個人情報の保護に関する条例(平成11年青ヶ島村条例第20号)の目的に照らし、公表することが適切でない情報は除くものとする。

(一般競争入札からの排除)

第8条 村長は、工事等の契約に係る一般競争入札を行うに当たり、入札参加排除者の入札参加又はその資格を認めてはならない。

2 村長は、入札参加又はその資格を認めた者が契約の締結までの間に入札排除措置を受けたときは、当該入札参加又はその資格を取り消し、又は契約の締結を行わないものとする。

3 前2項に規定する措置は、あらかじめ入札公告において周知するものとする。

4 村長は、第2項の規定により当該入札参加の資格を取り消したときは、当該入札参加排除者に通知するものとする。

5 前各項の規定は、せり売りを行う場合について準用する。

(指名競争入札からの排除)

第9条 村長は、工事等の契約に係る指名競争入札を行うに当たり、入札参加排除者を指名してはならない。

2 村長は、指名を受けた者が契約の締結までの間に入札排除措置を受けたときは、当該指名を取り消し、又は契約の締結を行わないものとする。

3 村長は、前項の規定により指名の取消しを行ったときは、当該入札参加排除者に通知するものとする。

(随意契約からの排除)

第10条 村長は、入札参加排除者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、当該契約の目的及び内容から入札参加排除者を相手方とする必要があると認められるときは、この限りでない。

(下請負等の禁止等)

第11条 村長は、入札参加排除者及び有資格の有無にかかわらず、別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当する者が、村が発注する工事等の契約の全部又は一部について下請負を行い、又は受託を行うことを承認しないものとする。

(準用)

第12条 第4条第5条及び第8条から前条までの規定は、入札参加排除者又は措置要件に該当する入札参加資格を有しない者を構成員又は組合員とする特定建設共同企業体、事業協同組合等について準用する。

(契約の解除)

第13条 村長は、村が発注する工事等の契約の相手方が入札参加排除措置を受けた場合に、当該契約の解除ができるように契約条項を整えるものとする。

(不当介入に対する措置)

第14条 村長は、村が発注する工事等の契約に係る契約の相手方が当該契約の履行に当たって、暴力団員等又はその関係者から工事妨害等の不当介入又は下請参入等の不当要求(以下これらを「不当介入」という。)を受けたときは、速やかに報告を求め、警察に届け出るよう指導しなければならない。

2 村長は、村が発注する工事等の契約に係る契約の相手方が直接又は間接に指揮又は監督等を行うべき下請負人又は受託者(以下「請負人等」という。)が暴力団員等から不当介入を受けたときは、当該契約の相手方が当該請負人等に対し報告を求め、警察に届け出るよう指導するように求めるものとする。

3 村長は、村が発注する工事等の契約に係る契約の相手方又は下請人等が前2項の不当介入を受け、当該契約の履行の遅延等が発生するおそれがあると認められるときは、当該契約の相手方が前2項の規定により適切な報告、届出又は指導を行ったと認められる場合に限り、必要に応じて、行程の調整、履行期限の延長等の措置を講じるものとする。

(関係機関との連携)

第15条 村長は、警察等関係機関との密接な連携のもとに、この要綱の規定に基づく事務を行うものとする。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が委員会の審議を経てその措置を決定する。

この要綱は、令和元年6月1日から施行する。

別表(第3条―第5条関係)

措置要件

期間

1号 入札参加資格者又はその役員若しくは使用人が、暴力団員等であるとき又は暴力団員等が入札参加資格者の経営に実質的に関与しているとき。

入札参加排除措置を行った日から24月。ただし、当該措置期間内に解消されない場合は、解消されたと認められる日まで(以下措置要件6の期間まで同じ。)

2号 入札参加資格者又はその役員若しくは使用人が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与え、又は便宜を供与する等、暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

入札参加排除措置を行った日から12月

3号 入札参加資格者又はその役員若しくは使用人が、自ら若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。

入札参加排除措置を行った日から12月

4号 入札参加資格者又はその役員若しくは使用人が、暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。

入札参加排除措置を行った日から12月

5号 入札参加資格者又はその役員若しくは使用人が、下請契約、資材・原材料の購入契約その他の契約に当たり、その契約相手方の入札参加資格の有無にかかわらず、第1号から第4号までのいずれかに該当する者であると知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。

入札参加排除措置を行った日から12月

6号 入札参加資格者が第6条の規定による勧告措置を受けた日から1年以内に再度勧告措置を受けたとき。

再度勧告措置を受けた日から12月

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青ヶ島村契約における暴力団等排除措置要綱

令和元年6月1日 要綱第2号

(令和元年6月1日施行)