○青ヶ島村学校運営協議会規則

令和2年3月16日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、青ヶ島村教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画の促進や連携強化を進めることにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、一体となって学校運営の充実及び改善並びに児童生徒の健全育成に取り組むものとする。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、学校に協議会を置くことができる。

2 教育委員会は、協議会を置くときは、学校に対して通知するものとする。

3 教育委員会は、協議会の設置に当たっては、校長、保護者及び地域住民の意向を踏まえ、その意見等を反映するように努めるものとする。

(所掌事項)

第4条 校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育課程の編成に関すること。

(2) 学校経営計画に関すること。

(3) 組織編成に関すること。

(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。

(5) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。

(6) その他校長が必要と認める事項に関すること。

2 校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。

(意見の申出)

第5条 協議会は、学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。

2 協議会は、第2条に定める目的を踏まえ、学校職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会を経由し、東京都教育委員会に対して意見を述べることができる。ただし、学校職員個人を特定しての意見ではなく、学校運営の改善や充実に資する建設的な意見に限るものとする。

(委員の任命)

第6条 協議会の委員は、8人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 保護者

(2) 地域住民

(3) 学校の校長、副校長、教職員

(4) 学識経験者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者

2 校長は、前項の規定による委員の任命に関する意見を推薦書(別記様式)により教育委員会に申し出ることができる。

3 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。

4 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に定める特別職の非常勤職員の身分を有する。

(守秘義務等)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 前項に規定するもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(3) その他協議会及び指定学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。

(任期)

第8条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

2 第6条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第10条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第11条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が開催日の10日前までに、議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 議決事項について、利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。

5 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

6 会長は、会議録を作成し、保管しなければならない。

(会議の公開)

第12条 会議は、次に掲げる場合を除き公開する。

(1) 学校職員の採用その他の任用に関する事項について審議する場合

(2) その他特別の事情により、協議会が公開しないことを必要と認めた場合

2 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(研修)

第13条 教育委員会は、委員に対して、協議会及び委員の役割及び責任等について、正しい理解を得るため必要な研修等を行うものとする。

(指導及び助言)

第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うものとする。

2 教育委員会及び校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めなければならない。

(設置の取消し)

第15条 教育委員会は、前条の規定による指導及び助言にもかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合は、協議会の設置を取り消さなければならない。

(1) 協議会としての活動の実態がないと認められる場合

(2) 協議会としての合意形成が行えないと認められる場合

(3) その他学校の運営に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合

2 設置の取消しに当たっては、教育委員会は事前に校長と連携して協議会に対し必要な指導又は助言を行い、運営改善に努めなければならない。

3 教育委員会は、協議会の設置を取り消す場合には、取消事由を明示した書面を交付しなければならない。

(委員の解任)

第16条 教育委員会は、本人から辞任の申出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。

(1) 第7条の義務に違反したとき。

(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。

(3) その他解任に相当する事由が認められるとき。

2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときには、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

3 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。

(運営に関する評価と情報提供)

第17条 協議会は、学校の運営状況等について毎年度1回以上の評価を行うものとする。

2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、保護者、地域住民等に対して、積極的に活動状況を公開するなど情報提供に努めなければならない。

(1) 学校運営及び当該運営に必要な支援について、地域住民や保護者等の理解を深めること。

(2) 学校と前号に掲げる者との連携及び協力に資すること。

(運営等)

第18条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。

(庶務)

第19条 協議会の庶務は、学校において処理する。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別記様式 略

青ヶ島村学校運営協議会規則

令和2年3月16日 教育委員会規則第1号

(令和2年3月16日施行)