○青ヶ島村個人情報保護条例施行規則
令和2年12月10日
規則第9号
青ヶ島村個人情報の保護に関する規則(平成11年青ヶ島村規則第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、青ヶ島村個人情報保護条例(令和2年青ヶ島村条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委託に伴う措置)
第3条 条例第9条の個人情報の保護に関し必要な措置は、次に掲げる事項を契約書に明記することにより行うものとする。
(1) 秘密保持に関すること。
(2) 指示目的以外の使用及び第三者への提供の禁止に関すること。
(3) 再委託の禁止又は制限に関すること。
(4) 複写及び複製の禁止に関すること。
(5) 事故発生時における報告義務に関すること。
(6) 損害賠償義務に関すること。
(7) 提供資料の返還義務に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、個人情報の保護に関し必要と認める事項
(外部提供の手続)
第4条 実施機関は、条例第11条第1項ただし書の規定による外部提供をしようとするときは、外部提供を受けようとする者(以下「申請書」という。)に対して、保有個人情報外部提供申請書(様式第2号)を提出させなければならない。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認めたときは、申請者は、口頭で申請することができる。
2 前項に規定する自己情報開示請求書を提出する者は、本人又はその法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者は若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人。以下この項において同じ。)であることを明らかにするため、官公署の発行した身分証明書、免許証その他本人又はその代理人であることを客観的に証明できる書面を提示しなければならない。
(自己情報開示決定通知書等)
第8条 条例第17条第2項に規定する書面は、次のとおりとする。
(自己情報の開示の実施等)
第9条 自己情報の開示を行う場合において、自己情報の写しの交付をするときの写しの部数は、開示の請求1件につき1部とする。
2 実施機関は、自己情報の閲覧又は視聴を受ける者が当該閲覧又は視聴に係る公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴を中止させることができる。
3 磁気テープその他これに類するものに記録されているものの開示については、当該自己情報を紙類に出力したものをもって行うことができる。
(写しを交付する場合の費用等)
第12条 自己情報の写しの交付を請求されたときの費用は、電子複写機により作成したものは、1枚につき40円とする。その他の方法により作成する場合は、当該作成に要する実費とする。
2 郵送を請求されたときの費用は、当該郵送に要する郵便料金の額とする。
(運用状況の公表)
第14条 条例第32条の規定による運用状況の公表は、次に掲げる事項を村が発行する広報紙に掲載する方法により行うものとする。
(1) 個人情報取扱事務の届出状況
(2) 目的外利用及び外部提供の届出状況
(3) 自己情報の開示請求件数
(4) 自己情報の開示決定件数、一部開示決定件数及び非開示決定件数
(5) 自己情報の訂正等請求件数
(6) 自己情報の訂正等決定件数及び非訂正等決定件数
(7) 不服申立ての状況
(8) その他実施機関が必要と認める事項
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、令和3年1月1日から施行する。