○青ヶ島村スポーツ活動各種大会等出場補助金交付要綱
令和3年5月27日
教委要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会体育の振興や奨励を図るため、青ヶ島村を代表してスポーツ活動の各種大会等(以下「スポーツ大会等」という。)に出場する団体又は個人に対して、補助金を交付することについて、青ヶ島村補助金交付規則(昭和51年青ヶ島村規則第12号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「スポーツ団体」とは、次に掲げる要件を全て満たす組織をいう。
(1) 青ヶ島村が活動拠点であること。
(2) 年間を通じて、定期的・継続的に活動していること。
(3) 規約・会則、年間事業計画、構成員名簿等を有すること。
(4) 会計担当を有すること。
(1) 村内に住所を有する者
(2) 村内において活動している成人スポーツ団体に所属し、かつ、村内に在勤する者
(3) 村内において活動している少年スポーツ団体に所属し、かつ、村内に在勤し、又は在学する者
2 補助対象となる団体は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。
(1) 村内において活動している成人スポーツ団体
(2) 村内において活動している少年スポーツ団体
3 補助対象者の範囲は、次に掲げる者とする。ただし、成人スポーツ団体については、第1号のみとする。
(1) スポーツ大会等に出場する選手
(2) スポーツ大会等に出場する監督
(3) スポーツ大会等に出場する引率責任者又は代表者。ただし、小学生又は中学生の団体につき各1人とする。
4 前3項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めたものは、補助対象者とすることができる。
(補助対象大会)
第4条 補助対象となるスポーツ大会等は、国若しくは他の地方公共団体、教育委員会等の公的機関又は大規模な競技団体が主催し、共催し、又は後援し、村の代表として出場する大会等とする。ただし、学校体育団体が主催する大会又は学校教育活動の一環として開催されるスポーツ大会については、除くものとする。
(補助金の額)
第5条 補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
2 他に補助金等があるときは、当該補助金等の額を補助金の交付額から減ずる。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(個人又は団体の監督者、選手の代表者若しくは引率の責任者とする。以下「申請者」という。)は、スポーツ大会等出場補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。ただし、補助金の交付を受けようとする個人が未成年の場合は、その保護者が申請するものとする。
(1) スポーツ大会等出場に係る事業計画書
(2) スポーツ大会等に係る通知、実施要項、選手名簿等の写し
(交付の決定)
第7条 村長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 村長は、申請者に対し、スポーツ大会等出場補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(実績報告書)
第8条 補助金の交付を受けた者は、スポーツ大会等の終了後、速やかにスポーツ大会等出場補助金実績報告書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第9条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。
(4) スポーツ大会等への参加を中止したとき。
(5) その他補助金を交付することが不適当と認められるとき。
(事務処理)
第10条 この要綱に規定する事項については、青ヶ島村教育委員会で事務処理するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
別表(第5条関係)
対象経費の種類 | 補助金の額 | |
交通料金 | 船賃 | 2等料金 |
航空賃 | アイ切符運賃(ANA)、東京愛らんどシャトル運賃 | |
車賃 | 実費額 | |
鉄道賃 | 実費額 | |
宿泊料金 | 実費額。ただし、1泊につき1万円を限度とする。 | |
その他 | 補助対象外 |
備考 成人スポーツ団体のスポーツ大会等出場者及び青ヶ島村立青ヶ島中学校を卒業した者(少年スポーツ団体としてスポーツ大会等に出場する者を除く。)については、往路又は復路の交通料金のみの補助とする。