○職員の給与に関する条例

令和4年12月8日

条例第8号

職員の給与に関する条例(昭和35年青ヶ島村条例第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成6年青ヶ島村条例第11号。以下「勤務時間条例」という。)に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める管理職手当、扶養手当、住居手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び単身赴任手当を除いたものとする。

2 公務について生じた実費の弁償は、給与に含まれない。

(給与の支払)

第3条 この条例に基づく給与は、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員から申出のある場合には、口座振替の方法により支払うことができる。

(給料表)

第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

 行政職給料表(1)

 行政職給料表(2)

(2) 医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(1)

 医療職給料表(2)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準は、別表第3の級別標準職務表に定めるとおりとする。

3 村長は、組織に関する条例、規則及び規程の趣旨に従い、及び前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

(昇給の基準)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合又は1の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は規則で定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は規則で定める日に、同日前で村長が別に定める期間における当該職員の勤務成績に応じて、行い、又は行わないものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 4月1日に55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「零」とする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は予算の範囲内で行わなければならない。

8 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

9 第3項から前項までに規定するもののほか、職員に必要な事項は、規則で定める。

(給料の支給方法)

第6条 給料は、毎月1回規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。

第6条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定による承認を受け、同条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、第4条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の調整)

第8条 職員の間において甚だしく不均衡ありと認められるときは、任命権者の定める基準に従い調整するものとする。

(管理職手当)

第8条の2 管理又は監督の地位にある職員に対しては、その勤務の特殊性に基づき、管理職手当を支給する。

2 管理職手当の額は、その職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額に100分の15を乗じて得た額を超えない範囲内とし、その支給を受ける職員の職及び支給額並びに支給方法については規則で定める。

(扶養手当)

第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第10条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(住居手当)

第10条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の減額)

第11条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(勤務時間条例第8条の2第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第8条第1項第2号に規定する休日(勤務時間条例第8条の2第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項の承認の基準は任命権者が定める。

(時間外勤務手当)

第12条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対し、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合にはその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等が正規の勤務時間(次条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条及び第4条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えて勤務した職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間条例第21条の2に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(休日給)

第13条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第8条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第3条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。

(夜勤手当)

第14条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員にはその間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(端数計算)

第14条の2 第11条に規定する勤務1時間当りの給与額及び第12条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日給又は夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 前4条に規定する勤務1時間当たりの給与の額は、給料の月額に12を乗じて得た額を、1週間の勤務時間に52を乗じて得た額から、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び勤務時間条例第8条第1項第2号に規定する休日(官執型勤務形態の勤務を要しない日と重なる場合を除く。)の日数に、1日当たりの勤務時間を乗じて得た額を減じたもので除して得た額とする。

(管理職員特別勤務手当)

第16条 管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高い職員として規則で定める職員(以下「特定管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により勤務時間条例第3条及び第4条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、特定管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額。ただし、第1項の規定に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、それぞれの額に100分の150を乗じて得た額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(休職者の給与)

第17条 休職となった職員に対しては、休職の期間中次の区分により給与を支給することができる。

(1) 地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職(次条に定める者を除く。)されたときは、その休職期間が満1年に達するまでは給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80

(2) 地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの100分の60に相当する額以内

(3) 職員の分限に関する条例(昭和53年青ヶ島村条例第13号)第2条に掲げる事由に該当して休職されたときは、規則で定める額

2 前項第1号に規定する職員が同号に規定する期間内で第20条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に前項第1号の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

3 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第20条の2及び第20条の3の規定を準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは、「第17条第2項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第18条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(災害補償との関係)

第19条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の適用を受けて療養のため勤務しない期間については、次条及び第21条の給与を除くほか、この条例に定める給与は支給しない。

(期末手当)

第20条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第20条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、規則で定める日(次条及び第20条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の120を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

4 行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が2級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料月額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

5 第2項に規定する在職期間の算定に必要な事項は規則で定める。

6 定年前再任用短時間勤務職員に対する第2項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の67.5」とする。

第20条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第20条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する村民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、その支給する勤勉手当の額の総額は、前項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額の合計額を加算した額に次の各号に掲げる職員の区分に応じた率を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の100

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の47.5

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第20条第4項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは、「第21条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは「第21条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第21条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(単身赴任手当)

第22条 勤務地を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する勤務地に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務地に通勤することが当該基準に照らして困難であると認められない場合には、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、2万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、1万8,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

(特殊勤務手当)

第23条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。

(特定の職員についての適用除外)

第24条 第12条第13条第14条及び第16条の規定は、特定管理職員には適用しない。

2 第5条第1項から第8項まで、第9条から第10条の2まで及び第22条の2の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(控除金)

第24条の2 職員に給与を支給する際、その給与から、次の各号に掲げるもので職員が支払うこととされている額に相当する金額を控除することができる。

(1) 青ヶ島村役場職員組合及び職員の福利厚生向上を目的として職員が組織する団体が、その構成員から徴収する会費

(2) 青ヶ島村役場職員組合の貸付金の弁済金

(3) 青ヶ島村役場職員組合が指定し、又はあっせんする物品の購入代金

(4) 青ヶ島村役場職員組合等の団体扱いに係る生命保険料、個人年金保険料及び損害保険料

(5) 東京都市町村職員共済組合貯金

(6) 東京都市町村職員共済組合の貸付金の弁済金

(7) 各課職員の親睦会費

(会計年度任用職員の給与)

第24条の3 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定年に関する経過措置)

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第4項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第5条第1項第2項及び第4項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年青ヶ島村条例第6号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年青ヶ島村条例第1号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

4 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第12項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

5 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

6 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第2項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第4項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

7 附則第4項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第2項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、附則第2項の規定による給料月額、附則第4項の規定による給料その他附則第2項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

9 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

10 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

11 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第12条第2項の規定を適用する。

12 暫定再任用短時間勤務職員に対する第8条の2第2項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは、「得た額(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員について、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」とする。

13 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第20条第6項の規定を適用する。

14 第21条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

15 第5条第1項から第8項まで、第9条から第10条の2まで並びに第22条の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

16 附則第2項から第8項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正)

17 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成6年青ヶ島村条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第9号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1 行政職給料表(第4条関係)

行政職給料表

ア 行政職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

150,100

198,500

234,400

266,000

290,700

2

151,200

200,300

236,000

267,700

292,900

3

152,400

202,100

237,500

269,200

295,000

4

153,500

203,900

239,000

271,000

297,000

5

154,600

205,400

240,300

272,700

298,800

6

155,700

207,200

241,900

274,500

300,800

7

156,800

209,000

243,400

276,300

302,600

8

157,900

210,800

244,900

278,300

304,200

9

158,900

212,400

246,000

280,200

306,100

10

160,300

214,200

247,500

282,200

308,400

11

161,600

216,000

249,000

284,100

310,600

12

162,900

217,800

250,300

286,000

312,900

13

164,100

219,200

251,800

287,900

315,000

14

165,600

221,000

253,000

289,700

317,100

15

167,100

222,700

254,300

291,200

319,300

16

168,700

224,500

255,500

292,600

321,400

17

169,800

226,100

256,800

294,400

323,300

18

171,200

227,800

258,200

296,400

325,300

19

172,600

229,400

259,600

298,500

327,300

20

174,000

230,900

261,100

300,500

329,300

21

175,300

232,200

262,700

302,400

331,000

22

177,800

233,800

264,400

304,500

333,100

23

180,300

235,400

266,000

306,500

335,100

24

182,800

236,900

267,600

308,600

337,200

25

185,200

237,900

269,400

310,300

338,600

26

186,900

239,400

271,200

312,400

340,500

27

188,500

240,700

272,900

314,400

342,400

28

190,200

241,900

274,600

316,400

344,300

29

191,700

243,100

276,200

318,100

345,900

30

193,400

244,100

277,900

320,100

347,800

31

195,200

245,100

279,700

322,200

349,700

32

196,900

246,100

281,200

324,300

351,500

33

198,500

247,200

282,400

325,500

353,400

34

199,900

248,100

284,100

327,500

355,200

35

201,400

249,000

285,700

329,400

357,000

36

202,900

250,000

287,400

331,500

358,700

37

204,200

250,900

289,000

333,400

360,100

38

205,500

252,200

290,700

335,300

361,400

39

206,700

253,400

292,500

337,300

362,800

40

208,000

254,700

294,300

339,200

364,200

41

209,300

256,000

295,800

341,100

365,500

42

210,600

257,400

297,500

343,000

366,400

43

211,900

258,600

299,000

344,800

367,500

44

213,200

259,800

300,600

346,700

368,600

45

214,300

260,900

302,200

348,200

369,400

46

215,600

262,100

303,900

349,600

370,300

47

216,900

263,400

305,500

351,100

371,200

48

218,200

264,500

307,200

352,600

372,100

49

219,200

265,600

308,100

354,200

373,000

50

220,300

266,600

309,600

355,000

373,800

51

221,300

267,800

311,100

356,200

374,600

52

222,300

268,900

312,700

357,200

375,400

53

223,300

269,900

314,300

358,100

376,100

54

224,200

270,900

315,900

359,200

376,800

55

225,100

272,000

317,500

360,100

377,500

56

226,000

273,100

319,000

361,200

378,200

57

226,300

274,000

320,500

362,100

378,700

58

227,100

275,000

321,700

362,800

379,300

59

227,800

275,900

322,900

363,500

379,900

60

228,500

277,000

324,100

364,200

380,600

61

229,200

278,100

324,800

364,600

381,000

62

230,000

279,100

325,700

365,200

381,700

63

230,700

280,000

326,500

365,900

382,300

64

231,300

281,000

327,300

366,600

382,900

65

231,900

281,500

328,200

366,900

383,300

66

232,500

282,400

328,600

367,600

383,900

67

233,100

283,100

329,300

368,300

384,500

68

233,800

284,000

330,100

369,000

385,100

69

234,500

285,000

330,900

369,300

385,500

70

235,100

285,800

331,600

369,900

386,000

71

235,600

286,600

332,300

370,600

386,500

72

236,300

287,400

333,000

371,200

387,100

73

237,000

288,200

333,500

371,500

387,400

74

237,600

288,700

334,100

372,100

387,800

75

238,200

289,100

334,600

372,800

388,200

76

238,700

289,600

335,200

373,400

388,600

77

239,300

289,800

335,500

373,800

388,900

78

240,000

290,100

336,000

374,300

389,200

79

240,700

290,300

336,400

374,900

389,500

80

241,200

290,700

336,900

375,400

389,800

81

241,700

290,900

337,300

375,900

390,000

82

242,300

291,100

337,800

376,500

390,300

83

242,900

291,500

338,300

377,000

390,600

84

243,400

291,800

338,800

377,300

390,800

85

243,900

292,100

339,100

377,700

391,000

86

244,500

292,400

339,500

378,200

391,300

87

245,100

292,700

340,000

378,600

391,600

88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800

89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000

90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300

91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600

92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800

93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000

94


294,900

342,600



95


295,200

343,100



96


295,600

343,500



97


295,800

343,700



98


296,100

344,100



99


296,500

344,500



100


296,900

344,800



101


297,100

345,100



102


297,400

345,500



103


297,800

345,900



104


298,100

346,300



105


298,300

346,800



106


298,600

347,200



107


299,000

347,600



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299,300

348,000



109


299,500

348,500



110


299,900

348,900



111


300,300

349,200



112


300,600

349,500



113


300,800

350,000



114


301,000




115


301,300




116


301,700




117


301,900




118


302,100




119


302,400




120


302,700




121


303,100




122


303,300




123


303,600




124


303,900




125


304,200




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

イ 行政職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員




1

136,200

187,400

208,500

2

137,100

188,700

209,700

3

138,100

190,100

211,100

4

139,000

191,300

212,300

5

140,000

192,300

213,600

6

141,000

193,800

215,000

7

142,000

195,200

216,400

8

143,000

196,500

217,800

9

143,800

197,900

219,100

10

144,800

198,900

220,700

11

145,800

200,200

222,300

12

146,900

201,200

223,700

13

147,700

202,400

224,900

14

148,700

203,500

226,400

15

149,800

204,600

227,900

16

150,800

205,700

229,200

17

151,900

206,600

230,000

18

153,300

207,700

230,700

19

154,500

208,700

231,600

20

155,700

209,700

232,600

21

156,800

210,600

233,200

22

158,000

211,700

234,700

23

159,200

212,800

236,000

24

160,400

213,700

237,000

25

161,500

214,600

238,300

26

163,000

215,500

239,500

27

164,500

216,200

240,800

28

166,000

217,100

242,000

29

167,400

217,900

242,800

30

168,800

219,100

244,000

31

170,300

220,100

245,200

32

171,800

220,900

246,300

33

173,100

221,500

247,400

34

174,800

222,500

248,400

35

176,500

223,600

249,500

36

178,200

224,700

250,500

37

179,900

225,200

251,600

38

181,300

226,300

252,500

39

183,000

227,400

253,500

40

184,500

228,400

254,500

41

185,800

229,200

255,500

42

187,200

230,200

256,700

43

188,500

231,200

257,600

44

189,900

232,100

258,900

45

191,400

233,000

259,600

46

192,700

233,900

260,600

47

194,100

234,700

261,700

48

195,500

235,400

262,600

49

196,800

236,300

263,700

50

197,900

237,300

264,700

51

199,000

238,300

265,800

52

200,200

239,300

266,500

53

201,300

240,300

267,200

54

202,400

241,300

268,000

55

203,300

242,000

269,000

56

204,400

242,700

270,000

57

205,500

243,500

270,800

58

206,400

244,400

271,800

59

207,400

245,300

272,900

60

208,400

246,000

273,900

61

209,500

246,800

274,900

62

210,400

247,600

276,000

63

211,300

248,500

276,800

64

212,200

249,200

277,900

65

212,800

250,000

278,700

66

213,600

250,600

279,500

67

214,300

251,300

280,300

68

215,000

251,800

281,100

69

215,400

252,500

281,700

70

215,800

253,100

282,500

71

216,100

253,500

283,300

72

216,400

253,900

284,000

73

216,600

254,100

284,800

74

217,000

254,500

285,500

75

217,400

255,000

286,300

76

218,000

255,500

287,100

77

218,200

255,800

287,700

78

218,700

256,200

288,200

79

219,100

256,700

288,700

80

219,500

257,200

289,100

81

220,000

257,500

289,500

82

220,300

257,800

289,900

83

220,600

258,100

290,400

84

221,000

258,400

290,900

85

221,500

258,600

291,300

86

221,900

258,800

291,900

87

222,300

259,100

292,500

88

223,000

259,400

293,100

89

223,400

259,600

293,400

90

223,900

259,800

293,900

91

224,400

260,200

294,400

92

224,800

260,400

294,800

93

225,100

260,700

295,200

94

225,500

261,100

295,700

95

225,900

261,400

296,200

96

226,200

261,700

296,700

97

226,500

261,900

297,000

98

226,900

262,200

297,400

99

227,300

262,400

297,900

100

227,700

262,700

298,400

101

228,100

263,000

298,800

102

228,500

263,200

299,200

103

228,900

263,500

299,500

104

229,300

263,800

299,800

105

229,700

264,000

300,100

106

230,200

264,200

300,500

107

230,500

264,500

300,900

108

230,900

264,700

301,300

109

231,100

265,000

301,600

110

231,500

265,300

302,000

111

232,000

265,600

302,400

112

232,400

265,800

302,700

113

232,600

266,000

302,900

114

233,100

266,300

303,200

115

233,600

266,500

303,500

116

234,100

266,700

303,700

117

234,400

267,000

303,900

118

234,800

267,300

304,200

119

235,200

267,600

304,500

120

235,600

267,900

304,700

121

236,000

268,100

304,900

122


268,300

305,200

123


268,600

305,500

124


268,900

305,700

125


269,100

305,900

126


269,300

306,200

127


269,600

306,500

128


269,900

306,700

129


270,100

306,900

130


270,300

307,200

131


270,600

307,500

132


270,900

307,700

133


271,100

307,900

134


271,300


135


271,600


136


271,900


137


272,100


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

193,600

204,700

223,200

備考 この表は、発電所の機械器具の運転操作、給食調理員、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員に適用する。

別表第2 医療職給料表(第4条関係)

医療職給料表

ア 医療職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

253,600

338,400

400,400

2

256,100

341,400

403,300

3

258,600

344,200

405,900

4

261,100

347,100

408,600

5

263,300

349,800

411,000

6

267,100

352,800

413,300

7

270,900

355,900

415,400

8

274,700

358,700

417,300

9

278,300

361,100

419,500

10

282,300

363,700

422,200

11

286,300

366,400

424,800

12

290,300

369,200

427,500

13

294,000

372,100

429,900

14

298,000

375,600

432,400

15

301,900

378,600

434,800

16

305,700

382,200

437,300

17

309,300

385,600

439,300

18

312,800

388,300

441,700

19

316,300

390,800

444,000

20

319,800

393,400

446,400

21

323,400

396,100

447,900

22

327,100

398,300

450,300

23

330,500

400,200

452,600

24

333,800

401,800

454,900

25

337,300

403,800

456,900

26

339,800

406,100

459,200

27

342,400

408,300

461,400

28

344,700

410,600

463,700

29

347,100

412,900

465,800

30

348,900

415,000

468,100

31

350,700

417,000

470,400

32

352,700

419,100

472,600

33

354,900

421,000

474,600

34

357,200

422,800

476,700

35

359,300

424,600

478,800

36

361,600

426,600

480,900

37

363,700

428,500

483,000

38

366,100

430,500

484,800

39

368,300

432,400

486,600

40

370,300

434,400

488,400

41

372,500

436,200

490,100

42

373,500

438,000

491,900

43

374,300

439,700

493,700

44

375,000

441,500

495,500

45

376,200

443,300

497,100

46

377,600

445,100

498,800

47

379,100

446,900

500,600

48

380,600

448,600

502,400

49

381,700

450,400

504,000

50

382,700

452,100

505,300

51

383,700

453,900

506,600

52

384,500

455,700

507,900

53

385,400

457,600

508,900

54

386,300

458,800

510,200

55

387,000

460,000

511,500

56

387,900

461,200

512,800

57

388,600

462,400

513,800

58

389,500

463,400

514,600

59

390,300

464,400

515,400

60

391,100

465,400

516,200

61

391,600

466,200

517,100

62

392,100

466,900

517,900

63

392,500

467,600

518,800

64

393,000

468,300

519,600

65

393,300

469,000

520,500

66


469,700

521,400

67


470,400

522,100

68


471,000

523,000

69


471,300

523,900

70


472,000

524,700

71


472,700

525,600

72


473,400

526,500

73


473,800

527,300

74


474,400

528,200

75


475,100

529,100

76


475,800

529,800

77


476,200

530,600

78


476,800

531,500

79


477,400

532,400

80


477,900

533,300

81


478,500

534,100

82


479,000

535,000

83


479,500

535,900

84


480,000

536,800

85


480,400

537,600

86


481,000

538,500

87


481,400

539,400

88


481,900

540,300

89


482,400

541,100

90


483,000


91


483,600


92


484,000


93


484,500


94


485,100


95


485,700


96


486,300


97


486,800


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

296,200

338,600

393,000

備考 この表は、診療所等に勤務する医師及び歯科医師等の職員に適用する。

イ 医療職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

169,900

197,000

243,600

2

171,300

198,900

245,400

3

172,800

200,900

247,200

4

174,200

202,800

249,000

5

175,600

204,900

250,400

6

177,100

206,900

251,700

7

178,600

209,100

252,800

8

180,100

211,200

254,100

9

181,300

213,200

254,900

10

183,000

214,600

255,800

11

184,600

216,000

256,700

12

186,100

217,200

257,500

13

187,500

218,600

258,600

14

189,500

220,000

259,600

15

191,500

221,500

260,400

16

193,500

222,700

261,300

17

195,500

224,100

261,800

18

197,500

225,600

262,700

19

199,500

227,100

263,500

20

201,500

228,600

264,300

21

203,500

229,700

265,200

22

205,400

231,400

265,900

23

207,500

233,100

266,800

24

209,600

234,700

267,600

25

211,200

236,000

268,600

26

212,500

237,700

269,400

27

213,700

239,400

270,300

28

215,000

241,100

271,300

29

216,200

242,700

272,500

30

217,300

244,100

273,700

31

218,600

245,400

275,200

32

219,700

246,500

276,500

33

221,000

247,500

278,000

34

222,300

248,600

279,400

35

223,600

249,500

280,600

36

224,900

250,500

281,800

37

226,000

251,200

283,300

38

227,400

252,200

284,500

39

228,700

253,100

285,900

40

230,100

254,100

287,100

41

231,000

254,500

288,100

42

232,400

255,400

289,400

43

233,700

256,200

290,700

44

235,100

256,900

292,100

45

236,300

257,700

293,400

46

237,700

258,400

294,800

47

239,000

259,300

296,300

48

240,300

260,100

297,800

49

241,200

260,900

298,900

50

242,300

261,800

300,200

51

243,300

262,700

301,400

52

244,300

263,700

302,800

53

245,000

264,800

304,200

54

246,000

266,000

305,500

55

246,900

267,300

306,900

56

247,800

268,600

308,300

57

248,500

270,000

309,100

58

249,500

271,500

310,300

59

250,100

272,900

311,500

60

250,900

274,300

312,900

61

251,700

275,600

314,000

62

252,500

276,900

315,300

63

253,300

278,300

316,600

64

254,100

279,400

317,800

65

254,800

280,500

319,100

66

255,500

281,800

320,400

67

256,300

283,100

321,700

68

257,000

284,400

323,000

69

257,800

285,500

323,700

70

258,600

287,000

324,800

71

259,500

288,500

325,900

72

260,500

289,900

326,800

73

261,800

290,900

328,100

74

263,100

292,300

328,800

75

264,200

293,500

329,900

76

265,300

294,800

331,100

77

266,200

296,200

332,200

78

267,200

297,500

333,400

79

268,400

298,700

334,500

80

269,400

300,000

335,700

81

270,300

300,500

336,800

82

271,200

301,700

337,900

83

272,200

302,800

338,900

84

273,100

304,000

340,000

85

273,900

305,100

340,900

86

274,700

306,300

341,900

87

275,600

307,500

342,800

88

276,500

308,600

343,800

89

277,300

309,900

344,800

90

278,200

311,100

345,600

91

279,000

312,300

346,400

92

280,000

313,500

347,200

93

280,900

314,300

347,800

94

281,900

315,000

348,400

95

282,800

315,700

349,100

96

283,800

316,300

349,700

97

284,400

317,000

350,100

98

285,200

317,300

350,500

99

285,800

317,900

351,000

100

286,700

318,600

351,400

101

287,500

319,000

351,900

102

288,300

319,600

352,300

103

289,100

320,200

352,800

104

289,900

320,800

353,200

105

290,600

321,200

353,500

106

291,100

321,700

354,000

107

291,600

322,200

354,400

108

292,100

322,700

354,700

109

292,300

323,100

355,200

110

292,600

323,500

355,700

111

292,800

323,800

356,200

112

293,200

324,100

356,700

113

293,500

324,500

357,200

114

293,700

324,900

357,700

115

294,100

325,300

358,200

116

294,400

325,600

358,600

117

294,700

325,800

359,000

118

295,000

326,100

359,400

119

295,300

326,500

359,900

120

295,700

326,700

360,400

121

296,000

326,900

360,800

122

296,400

327,200

361,300

123

296,700

327,500

361,800

124

297,100

327,800

362,300

125

297,300

328,000

362,600

126

297,500

328,300


127

297,800

328,700


128

298,200

328,900


129

298,400

329,100


130

298,700

329,300


131

299,100

329,700


132

299,500

329,900


133

299,700

330,200


134

300,000

330,600


135

300,400

331,000


136

300,700

331,400


137

300,900

331,700


138

301,200

332,100


139

301,600

332,500


140

301,900

332,900


141

302,100

333,200


142

302,500

333,600


143

302,900

333,900


144

303,200

334,300


145

303,400

334,600


146

303,600

335,000


147

303,900

335,400


148

304,300

335,800


149

304,500

336,100


150

304,700

336,500


151

305,000

336,900


152

305,300

337,300


153

305,700

337,600


154

305,900



155

306,100



156

306,400



157

306,700



158

307,000



159

307,300



160

307,600



161

308,000



162

308,300



163

308,600



164

308,900



165

309,300



166

309,600



167

309,900



168

310,200



169

310,600



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

235,100

255,400

262,600

備考 この表は、看護師、保健師、助産師、準看護師その他の職員に適用する。

別表第3 等級別標準職務表(第4条関係)

ア 行政職給料表(1) 等級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

定期的な業務を行う主事及び保育士の職務

2級

高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う主事及び保育士又は主任の職務

3級

係長、主査及び主任保育士の職務

4級

課長補佐の職務

5級

課長及び主幹の職務

イ 行政職給料表(2) 等級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

発電所の業務を行う職務又は給食調理員の職務

2級

高度の技術若しくは経験を必要とする発電所の業務を行う職務又は給食調理員の職務

3級

技能主任の職務

ウ 医療職給料表(1) 等級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

医療業務を行う職務

2級

高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

3級

特に高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

エ 医療職給料表(2) 等級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

准看護師及び栄養士の職務

2級

保健師及び看護師の職務

3級

高度の技術若しくは経験を必要とする保健師及び看護師の職務又は保健師及び看護師を指揮監督する職務

職員の給与に関する条例

令和4年12月8日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和4年12月1日 条例第9号
令和4年12月8日 条例第8号