○予定価格の事前公表に関する取扱要領

令和4年11月18日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要領は、青ヶ島村にて発注する工事の請負契約における指名競争入札(以下「工事指名競争入札」という。)に関する予定価格を公表するため、必要な事項を定めるものとする。

(公表の対象)

第2条 この要領により公表の対象となる工事指名競争入札は、予定価格が130万円を越えるものとする。

(公表の方法)

第3条 公表の方法は、青ヶ島村契約事務規則(昭和57年青ヶ島村規則第1号。以下「規則」という。)第38条に規定する通知において、当該入札の予定価格を記載することにより公表するものとする。ただし、規則第30条に規定する最低制限価格については、事前公表しないものとする。

(入札の執行条件)

第4条 予定価格を事前公表した入札については、規則に定めるもののほか、次の事項を入札の執行条件とする。

(1) 予定価格を超える金額の入札は、無効とする。

(2) 指名業者の事前公表は、行わないものとする。

(3) 入札回数は1回とし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の8第3項の規定による再度入札は、行わないものとする。

(内訳書の提出)

第5条 予定価格を事前公表する入札については、入札時に、入札額の根拠となる内訳書の提出を求めるものとする。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

予定価格の事前公表に関する取扱要領

令和4年11月18日 要綱第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和4年11月18日 要綱第11号