○青ヶ島村文化財保護条例施行規則

令和5年3月30日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、青ヶ島村文化財保護条例(昭和53年青ヶ島村条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(台帳)

第2条 青ヶ島村教育委員会(以下「委員会」という。)は、区文化財に係る記録を保存するため、台帳を備えるものとする。

(登録及び指定に係る同意書の提出)

第3条 条例第4条第1項の規定による登録(以下「登録」という。)又は条例第7条の規定による指定(以下「指定」という。)について同意をしたものは、同意書(様式第1号)を速やかに委員会に提出しなければならない。

(登録及び指定並びに解除の通知)

第4条 条例第10条第1項の規定による登録及び指定の通知は、次に掲げる事項を記載した書類を管理者等に交付して行うものとする。

(1) 種類及び名称

(2) 員数

(3) 管理者等の氏名

(4) 登録年月日又は指定年月日

(5) その他必要な事項

2 条例第10条第2項の規定による登録又は指定の解除の通知は、次に掲げる事項を記載した書類を管理者等に交付して行うものとする。

(1) 種類及び名称

(2) 員数

(3) 管理者等の氏名

(4) 登録又は指定の解除年月日

(5) 解除の理由

(6) その他必要な事項

(登録書及び指定書)

第5条 条例第10条第1項の登録書は、様式第2号により、指定書は、様式第3号によるものとする。

(登録書及び指定書の再交付)

第6条 管理者等が、登録書又は指定書を紛失若しくは亡失し、又は著しく破損し、若しくは汚損したときは、速やかに再交付申請書(様式第4号)を委員会に提出し、再交付を受けなければならない。

(保存地域内の制限等)

第7条 条例第11条第1項に規定する一定の行為とは、次に掲げる事項をいう。

(1) 保存地域内の村指定文化財及びその従物を汚損又は破損すること。

(2) 保存地域内で村指定文化財の現状維持に影響を及ぼす行為をすること。

(3) 所有者等又は管理責任者の許可を受けないで保存地域内に入ること。

(保存施設)

第8条 条例第11条第2項に規定する村指定文化財の保存に必要な施設(以下「保存施設」という。)とは、保管庫その他委員会が必要と認める施設をいう。

(保存施設の管理)

第9条 条例第11条第2項の規定により委員会が保存施設を管理させる所有者等は、保存施設が亡失、破損又は汚損したときは、速やかに委員会に報告しなければならない。

2 前項の所有者等は、保存施設の位置を移動しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

(管理責任者選任等の届出)

第10条 条例第13条第3項の規定による管理責任者の選任又は解任の届出は、管理責任者選任(解任)(様式第5号)により、管理責任者の変更の届出は、管理者等変更届(様式第6号)により行うものとする。

(滅失及び毀損の届出)

第11条 条例第15条の規定による届け出は、滅失(損傷・亡失・盗難)(様式第7号)により行うものとする。

(所在変更の届出)

第12条 条例第16条の規定による届け出は、所在地変更届(様式第8号)により行うものとする。

(経費補助の申請)

第13条 条例第17条ただし書の規定により補助金の交付を受けようとする管理者等は、経費補助申請書(様式第9号)に関係書類を添えて、委員会に提出しなければならない。

2 管理者等は、前項に規定する申請書及び添付書類の内容を変更しようとするときは、あらかじめ委員会にその理由を付して申し出なければならない。

3 管理者等は、管理等を完了したときは、次に掲げる書類等を添えて、速やかに委員会に報告しなければならない。

(1) 施工の概要書(管理又は保持の場合を除く。)

(2) 経費の精算書

(3) 管理等の結果を示す写真又は見取図

(審議会の庶務)

第14条 青ヶ島村文化財保護審議会の庶務は、委員会事務局において処理する。

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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青ヶ島村文化財保護条例施行規則

令和5年3月30日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)