○青ヶ島村情報公開条例施行規則

平成16年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、青ヶ島村情報公開条例(平成16年青ヶ島村条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求)

第2条 条例第6条の規定に基づき、公文書の開示を請求しようとする者は、公文書開示請求書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(開示決定通知書等)

第3条 条例第7条に規定する書面は、次の表の左欄に掲げる場合につき、同表の右欄に掲げる通知書とする。

(1) 条例第7条第1項の規定により公文書を開示する旨の決定をした場合

公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 条例第7条第1項及び第10条の規定により公文書の一部を開示する旨の決定をした場合

公文書一部開示決定通知書(様式第3号)

(3) 条例第7条第1項の規定により公文書を開示しない旨の決定をした場合

公文書非開示決定通知書(様式第4号)

2 村長は、条例第7条第2項及び第3項の規定により期間を延長した場合は、公文書開示決定期間延長通知書(様式第5号)により公文書開示請求書を提出した者に通知するものとする。

(開示の実施等)

第4条 公文書の開示を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付は、請求があった公文書1件名につき1部とする。

2 村長は、公文書の閲覧又は視聴を受ける者が当該閲覧又は視聴に係る公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるときは、当該公文書の閲覧又は視聴を中止させることができる。

(写しを交付する場合の費用等)

第5条 公文書の写しの交付を請求されたときの費用は、電子複写機により作成したものは、1枚につき40円とする。その他の方法により作成する場合は、当該作成に要する実費とする。

2 郵送を請求されたときの費用は、当該郵送に要する郵便料金の額とする。

(公文書の検索資料)

第6条 条例第16条に規定する公文書の検索に必要な資料は、検索目録その他村長が定めるものとする。

(実施状況の公表)

第7条 条例第17条に規定する公文書の開示等の実施状況の公表の方法は、村の広報に掲載することにより行う。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

青ヶ島村情報公開条例施行規則

平成16年4月1日 規則第1号

(平成16年4月1日施行)