○青ヶ島村スクール・サポート・スタッフ設置要綱
令和2年4月24日
教委要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、青ヶ島村立学校(以下「学校」という。)における教育職員の業務を支援するスクール・サポート・スタッフ(以下「職員」という。)の設置及びその取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 青ヶ島村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教育職員の負担軽減を図り、児童生徒への指導や教材研究等により注力できる体制を整備するため、別表に定める学校に職員を置くことができる。
(身分)
第3条 職員の身分は、パートタイム会計年度任用職員とする。
(任用)
第4条 教育委員会は、第6条の職務遂行に必要な知識及び技能を有し、健康で意欲をもって職務を遂行できると認められる者のうちから、職員を選考する。
2 職員となることを希望する者は、事前に別に定める応募用紙を教育委員会に提出するものとする。
3 職員は、第1項の規定による者のうちから教育委員会が、経歴評定、面接評定その他の方法のいずれか又はこれらの方法を併用することにより選考し、その結果を村長へ具申して決定したのち、任命するものとする。
(任期)
第5条 任期は、1年以内とし、年度をまたがる任用はできないものとする。
(職務)
第6条 職員は、校長の指揮監督を受けて、次の各号に掲げる職務を行い、教育職員を支援するものとする。
(1) 学習プリント等の印刷及び配布の準備、授業の準備の補助等
(2) その他校長が必要と認める業務
(勤務時間、勤務日及び休暇等)
第7条 職員の勤務時間数は、年間1,260時間以内とする。
2 職員の勤務時間は、原則として週30時間以内とする。
3 校長は、翌月の勤務日を当月末までに定めるものとする。
4 前3項に定めるもののほか、職員の勤務時間、勤務日及び休暇等に関することは、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成6年青ヶ島村条例第11号)及び青ヶ島村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年青ヶ島村規則第7号)の定めるところによる。
(報酬、費用弁償及び期末手当)
第8条 職員の報酬、費用弁償及び期末手当は、青ヶ島村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(平成31年青ヶ島村条例第10号)及び青ヶ島村会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年青ヶ島村規則第6号)の定めるところによる。
(服務)
第9条 職員は、その職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
2 職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、規則及び規程に従い、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
3 職員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
4 職員は、教育委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(解職)
第10条 教育委員会は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解くことができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前各2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) その他教育委員会が必要と認める場合
(分限)
第11条 職員に対する分限は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び職員の分限に関する条例(昭和53年青ヶ島村条例第13号)の定めるところによる。
(懲戒処分)
第12条 職員に対する懲戒処分は、地方公務員法及び職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和53年青ヶ島村条例第14号)の定めるところによる。
(職務に専念する義務の免除)
第13条 職員における職務に専念する義務の免除は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和42年青ヶ島村条例第9号)、青ヶ島村立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和62年青ヶ島村教育委員会規則第1号)及び青ヶ島村立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規則(昭和42年青ヶ島村教育委員会規則第2号)等の定めるところによる。
(公務災害補償等)
第14条 職員に対する公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成6年青ヶ島村条例第12号)、非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(平成6年青ヶ島村規則第5号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
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